特定技能外国人支援
NISSHOKOは2019年6月に出入国在留管理庁長官から登録支援機関の登録を受けました。
特定技能外国人の雇用をご希望のお客様からの委託を受けて、当人が国内での活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援業務を行っております。
外国人材の受け入れ制度「特定技能」とは
特定技能1号*は、労働力が不足している下記の14業種において、即戦力となる人材を受け入れる為の受け皿となり、5年間にわたって就労することが出来ます。国際貢献」を主目的とした技能実習は極めて複雑なスキームを経て実習を行うことになりますが、「労働力不足の解消」を明確な目的とした特定技能は、企業にとっても少ない人材確保の手段です。
特定技能1号*※特定技能ビザは1号と2号とに分かれており、これまで技能実習生だった人を除いて、いきなり2号から始めることはできません。
受け入れに必須な「外国人支援計画」
特定技能1号*特定技能外国人を受け入れるにあたっては、当該外国人が特定技能活動を安定的、かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援をする「外国人支援計画」を策定し、実施する必要があります。 参考資料:1号特定技能外国人支援に関する運用要領(平成31年3月法務省作成) 具体的には以下のような項目が含まれております。
受け入れに必須な「外国人支援計画」
特定技能1号*この計画策定には、専門知識が必要となり、実施にあたっては、様々な外部企業や機関に業務を委託する必要が出てまいります。NISSHOKOはこの支援計画の策定と実施を一気通貫で承ります。10年以上にわたる一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業のノウハウや、外国人技能実習制度監査人「一般社団法人TPAA」との協業を通して得た豊富な知識、さらには通信商社として長年にわたってアジアの国々と取引をしてきたネットワークを生かしたサービスをご提供致します。
外国人の労働力を必要とされているが、支援計画を適正に実施する為のリソースに不安のあるお客様はぜひ当社にご相談ください。
●特定技能ビザの申請書類は他のビザより分量が多く、お客様ご自身で書類の準備や入管への申請を行うことは相当な負荷がかかる業務になります。お客様に代わって、当社と提携している行政書士がビザ申請手続きを行います(申請取次)。
●特定技能外国人を雇用した後も、お客様には数多くの書類の届出義務があります。これらの業務を円滑に行う為の、特定技能制度に詳しい行政書士による業務サポートも承っております。